債務整理の中で特徴のある個人再生。
債務整理と言われる者の中では比較的新しくできて法律で、目的は返済額の減額です。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得等再生があります。
小規模個人再生は、債権者に減額をしたい旨を告げて、減額に承認してもらわなくてならないということがあります。
もちろん、個人が行うのではなく、裁判所内にて、再生委員の立ち会いのもと行われます。
そこで複数の債権者がいる場合は、過半数以上の合意をもらわなくてはならないのです。
ところが給与所得等再生の場合は、債権者の合意は無関係で、債務整理を進めることができます。
この2つの個人再生の大きな違いは減額の大きさです。
小規模個人再生の場合は、約5分の1もしくは100万円くらいまで、借金額を圧縮することができますが、給与所得等再生の場合、そこまで大きな減額は望めません。
ここが大きな違いでしょう。
どちらの個人再生においても、この借金の中に住宅を含めない選択ができます。
金額が多い借金の中に住宅を入れないことにより、住宅ローンは払い続けますが、住宅を競売にかけることなく住み続けることができます。
ですから、借金の額と返済能力によって、小規模個人再生か給与所得等再生を選択し、住宅のある方は、自由宅資金特別条項を利用して、住宅だけは守ることができます。
また、個人再生の条件の一つに、所得が毎月あることがあります。
返済能力がある方じゃないと、個人再生の債務整理を選ぶことができませんから、無職の方はできないことになっています。